(整備課の所掌事務) 第五十七条 整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一道路運送車両の整備に関すること(自動車の整備に関する命令に関すること及び自動車の整備管理者に関することを除く。)。二前条第六号及び第七号に掲げる事務 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗