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地方運輸局組織規則 第五十五条 (管理課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(管理課の所掌事務)

第五十五条

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自動車技術安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
  3. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
  4. 道路運送車両の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(保安・環境調整官(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、保安・環境課。第五十九条第二号及び第九号において同じ。)の所掌に属するものを除く。)。
  5. 前各号に掲げるもののほか、自動車技術安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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