(技術課の所掌事務)
第五十九条
技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路運送車両の安全の確保に関すること(整備・保安課及び保安・環境調整官(それぞれについて、関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、整備課及び保安・環境課)の所掌に属するものを除く。)。
- 二道路運送車両の使用に関すること(保安・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。
- 三自動車の検査に関すること。
- 四道路運送車両及び道路運送車両の装置の型式についての指定その他の証明に関すること。
- 五自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
- 六設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関すること。
- 七自動車の整備に関する命令に関すること。
- 八軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 九道路運送車両の使用に必要な機械器具の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(保安・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。
- 十自動車技術安全部の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事項についての企画及び立案に関すること。
2技術課に自動車検査官を置くことができる。
3自動車検査官は、自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号。以下「任命規則」という。)で定めるところにより、次に掲げる事務の執行に関する事務をつかさどる。
- 一自動車の検査に関すること。
- 二自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
- 三自動車の整備に関する命令に関すること。
- 四道路運送車両に関する技術上の調査及び統計に関すること。