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地方運輸局組織規則 第五十四条 (自動車技術安全部に置く課等)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(自動車技術安全部に置く課等)

第五十四条

自動車技術安全部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中国運輸局及び四国運輸局の自動車技術安全部に、それぞれ保安・環境調整官一人を置く。

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