(自動車技術安全部に置く課等) 第五十四条 自動車技術安全部に、次に掲げる課を置く。2前項に掲げる課のほか、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中国運輸局及び四国運輸局の自動車技術安全部に、それぞれ保安・環境調整官一人を置く。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗