(貨物・港運課の所掌事務) 第六十六条 貨物・港運課は、次に掲げる事務をつかさどる。一前条第二号に掲げる事務二外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業(人の運送をするものを除く。)並びに内航運送及び内航海運業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。三前条第四号に掲げる事務 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗