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地方運輸局組織規則 第八十四条の二 (船員労政課の所掌事務)
平成十四年国土交通省令第七十三号
府省令
(船員労政課の所掌事務)
第八十四条の二
船員労政課は、
第七十条各号
に掲げる事務をつかさどる。
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