条文くん法令検索 AIに質問する

地方運輸局組織規則 第八十四条の七 (海技試験官の職務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(海技試験官の職務)

第八十四条の七

海技試験官は、第八十一条第一項に掲げる事務をつかさどる。

2海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。

3首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。

e-Gov法令検索で第八十四条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方運輸局組織規則第八十四条の七(海技試験官の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十四条の六(海事技術専門官の職務) 地方運輸局組織規則 目次 第八十四条の八(外国船舶監督官の職務) →