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地方運輸局組織規則 第八十一条 (海技試験官の職務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(海技試験官の職務)

第八十一条

海技試験官は、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務をつかさどる。

2海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。

3首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。

4第二項に規定するもののほか、関東運輸局及び九州運輸局にあっては、海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海技試験官とする。

5次席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海技試験官を補佐する。

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