(海事技術専門官の職務)
第八十条
海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一船舶検査の執行に関すること。
- 二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。
- 三船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表の確認及び再資源化解体の承認等の執行に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。
- 四危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。
- 五型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。
- 六船舶保安規程の承認に係る審査に関すること。
- 七船級協会の行う船舶の検査及び船舶保安規程の審査の事務の審査に関すること。
- 八水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
- 九船舶のトン数の測度の執行に関すること。
- 十船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。
- 十一船舶件名書の作成に関すること。
- 十二船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。
- 十三外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。
2海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。
3首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
4第二項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席海事技術専門官とする。
5次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。