(海事技術専門官の職務)
第百十一条
海事技術専門官は、第八十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
2海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。
3首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
4第二項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。
5次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
海事技術専門官は、第八十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
2海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。
3首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
4第二項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。
5次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。