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地方運輸局組織規則 第百十条 (運航労務監理官の職務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(運航労務監理官の職務)

第百十条

運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
  2. 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
  3. 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
  4. 船員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る検査の執行に関すること。
  5. 船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
  6. 船舶職員の資格及び定員に関する監査に関すること。

2運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。

3首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。

4第二項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。

5次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。

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