(調整官)
第十四条
東北運輸局海上安全環境部、関東運輸局海上安全環境部、中部運輸局海上安全環境部、近畿運輸局海上安全環境部、中国運輸局海上安全環境部並びに九州運輸局海事振興部及び海上安全環境部にそれぞれ調整官一人を置く。
2調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項(離島航路活性化調整官及び海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
東北運輸局海上安全環境部、関東運輸局海上安全環境部、中部運輸局海上安全環境部、近畿運輸局海上安全環境部、中国運輸局海上安全環境部並びに九州運輸局海事振興部及び海上安全環境部にそれぞれ調整官一人を置く。
2調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項(離島航路活性化調整官及び海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。