(地方鉄道再構築推進調整官)
第十三条の二
地方運輸局鉄道部に、地方鉄道再構築推進調整官一人を置く。
2地方鉄道再構築推進調整官は、命を受けて、鉄道部の所掌事務のうち、鉄道に係る交通手段の再構築の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
地方運輸局鉄道部に、地方鉄道再構築推進調整官一人を置く。
2地方鉄道再構築推進調整官は、命を受けて、鉄道部の所掌事務のうち、鉄道に係る交通手段の再構築の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。