(自動車監査指導部の所掌事務) 第六条 自動車監査指導部は、次に掲げる事務をつかさどる。一貨物利用運送事業、道路運送事業及びバスターミナル事業に関する業務の監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関すること。二道路運送及び道路運送事業の安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導に関すること。三前二号に規定する監査の結果に基づき必要な処分を行うこと。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗