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地方運輸局組織規則 第七条 (自動車技術安全部の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(自動車技術安全部の所掌事務)

第七条

自動車技術安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自動車車庫に関すること。
  2. 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
  3. 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)並びに道路運送車両の使用に関すること(自動車交通部(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部)の所掌に属するものを除く。)。
  4. 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
  5. 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
  6. 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

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