(海事振興部の所掌事務)
第八条
海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 二水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
- 三港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 四海事代理士に関すること。
- 五海事思想の普及及び宣伝に関すること。
- 六造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 七船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
- 八モーターボート競走に関すること。
- 九船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
- 十船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
- 十一船員の教育及び養成に関すること。