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地方運輸局組織規則 第八十八条 (海事振興部の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(海事振興部の所掌事務)

第八十八条

海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
  2. 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
  4. 海事代理士に関すること。
  5. 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
  6. 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
  7. 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
  8. モーターボート競走に関すること。
  9. 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
  10. 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
  11. 十一
    船員の教育及び養成に関すること。

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