(海事保安・事故対策調整官)
第九十四条の二
海上安全環境部に、海事保安・事故対策調整官一人を置く。
2海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
- 一海上安全環境部の所掌事務に関する船舶の保安及び船舶の事故による損害の賠償の保障に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二海上安全環境部の所掌事務に関する船舶の航行の安全の確保に関する対策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
- 三運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。