(調整官) 第九十四条 海上安全環境部に、調整官一人を置く。2調整官は、命を受けて、海上安全環境部の所掌事務に関する重要事項(海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗