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地方運輸局組織規則 第九十四条 (調整官)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(調整官)

第九十四条

海上安全環境部に、調整官一人を置く。

2調整官は、命を受けて、海上安全環境部の所掌事務に関する重要事項(海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

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