(外国船舶監督官の職務)
第百十五条
外国船舶監督官は、第八十二条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
2外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。
3首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。
4第二項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。
5次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。
外国船舶監督官は、第八十二条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
2外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。
3首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。
4第二項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。
5次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。