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地方運輸局組織規則 第百十六条 (運輸企画専門官)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(運輸企画専門官)

第百十六条

兵庫陸運部に、運輸企画専門官を置く。

2運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 兵庫陸運部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
  3. 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
  4. 自動車ターミナルに関すること(貨物自動車ターミナルに関することを除く。)。
  5. 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
  6. 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
  7. 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
  8. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
  9. 自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。
  10. 前各号に掲げるもののほか、兵庫陸運部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者三人を首席運輸企画専門官とする。

4首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務を統括する。

5兵庫陸運部においては、次条第二項第二号の規定にかかわらず、同号に掲げる事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものに限る。)は、首席運輸企画専門官が統括する。

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