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地方運輸局組織規則 第百十七条 (陸運技術専門官)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(陸運技術専門官)

第百十七条

兵庫陸運部に、陸運技術専門官を置く。

2陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自動車車庫に関すること。
  2. 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
  3. 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
  4. 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。

3陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席陸運技術専門官とする。

4首席陸運技術専門官は、陸運技術専門官の所掌に属する事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものを除く。)を統括する。

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