(船員労働環境・海技資格課の所掌事務) 第七十六条 船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。一船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。二海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(運航労務監理官及び海技試験官の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗