条文くん法令検索 AIに質問する

地方運輸局組織規則 第七十八条 (海技資格課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(海技資格課の所掌事務)

第七十八条

海技資格課は、第七十六条第二号に掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方運輸局組織規則第七十八条(海技資格課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十七条(船員労働環境課の所掌事務) 地方運輸局組織規則 目次 第七十九条(運航労務監理官の職務) →