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地方運輸局組織規則 第七十五条 (船舶安全環境課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(船舶安全環境課の所掌事務)

第七十五条

船舶安全環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 前条第一号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前条第二号及び第三号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)
  4. 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るもの及び海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 前条第四号及び第五号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)
  7. 前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)。

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