(船員労働環境・海技資格課の所掌事務) 第八十四条の四 船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。一船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(船員労政課及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。二第七十六条第二号に掲げる事務 e-Gov法令検索で第八十四条の四を開く ↗