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地方運輸局組織規則 第八十四条の四 (船員労働環境・海技資格課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(船員労働環境・海技資格課の所掌事務)

第八十四条の四

船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(船員労政課及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 第七十六条第二号に掲げる事務

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