(運航労務監理官の職務)
第八十四条の五
運航労務監理官は、第七十九条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
2運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。
3首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。
4第二項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。
5次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。
運航労務監理官は、第七十九条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
2運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。
3首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。
4第二項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。
5次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。