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地方運輸局組織規則 第百二十三条 (次長)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(次長)

第百二十三条

東京運輸支局に次長三人を、札幌運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、宮城運輸支局、栃木運輸支局、群馬運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、長野運輸支局、岐阜運輸支局、滋賀運輸支局、奈良運輸支局、広島運輸支局及び香川運輸支局以外の運輸支局にそれぞれ次長一人を置く。

2次長は、運輸支局長を助け、運輸支局の事務を整理する。

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