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地方運輸局組織規則 第百五十一条 (次長)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(次長)

第百五十一条

苫小牧海事事務所、八戸海事事務所、石巻海事事務所、気仙沼海事事務所、鹿島海事事務所、川崎海事事務所、下田海事事務所、鳥羽海事事務所、勝浦海事事務所、水島海事事務所、因島海事事務所、宇和島海事事務所及び下関海事事務所に、それぞれ次長一人を置く。

2次長は、海事事務所長を助け、海事事務所の事務を整理する。

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