(運輸企画専門官)
第百五十二条
海事事務所に、運輸企画専門官を置く。
2運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海事事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二海事事務所長の官印及び海事事務所印の保管に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四公文書類の審査及び進達に関すること。
- 五海事事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 六海事事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 七倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 八船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 九水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 十港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 十一外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。
- 十二海事代理士に関すること。
- 十三海事思想の普及及び宣伝に関すること。
- 十四船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
- 十五船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
- 十六船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
- 十七船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関すること。
- 十八船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。
- 十九前各号に掲げるもののほか、海事事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3姫路海事事務所、今治海事事務所及び若松海事事務所における、次条第二項第一号から第七号に掲げる事務に関しては、同項の規定にかかわらず、運輸企画専門官がこれをつかさどる。
4運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。
5首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務を統括する。