(海事事務所)
第百五十条
海事事務所の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。
2別表第五の上欄に掲げる事務に関しては、同表の中欄に掲げる海事事務所が、それぞれ同表の下欄に掲げる区域を管轄するものとする。
3海事事務所は、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
- 一海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。
- 二倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 三船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 四水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 五港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 六外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。
- 七海事代理士に関すること。
- 八海事思想の普及及び宣伝に関すること。
- 九船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
- 十船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
- 十一造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 十二船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 十三モーターボート競走に関すること。
- 十四船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
- 十五船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
- 十六船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
- 十七船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。