(自動車検査登録事務所)
第百四十九条
自動車検査登録事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。
2自動車検査登録事務所は、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
- 一自動車の登録及び自動車抵当に関すること(自動車登録番号標の交付代行者の指定に関することを除く。)。
- 二自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
- 三自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。
- 四道路運送車両の整備に関すること。
- 五道路運送車両の使用に関する事務のうち技術上の改善に関すること。
- 六自動車の検査に関すること。
- 七自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
- 八道路運送車両に関する技術上の調査及び統計に関すること。
3自動車検査登録事務所に、運輸企画専門官及び陸運技術専門官を置く。
4運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自動車の登録及び自動車抵当に関すること(自動車登録番号標の交付代行者の指定に関するものを除く。)。
- 二自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
- 三自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。
5陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路運送車両の整備に関すること。
- 二道路運送車両の使用に関する事務のうち技術上の改善に関すること。
- 三自動車の検査に関すること。
- 四自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
- 五道路運送車両に関する技術上の調査及び統計に関すること。
6運輸企画専門官及び陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。
7首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官及び陸運技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
8自動車検査登録事務所(飛騨自動車検査登録事務所、厳原自動車検査登録事務所及び奄美自動車検査登録事務所を除く。)に置かれる首席運輸企画専門官の定数は、それぞれ一人とする。