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地方運輸局組織規則 第二十四条 (観光部に置く課等)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(観光部に置く課等)

第二十四条

観光部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、北海道運輸局及び近畿運輸局の観光部に、それぞれ観光戦略推進官一人を置く。

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