(観光部に置く課等) 第二十四条 観光部に、次に掲げる課を置く。2前項に掲げる課のほか、北海道運輸局及び近畿運輸局の観光部に、それぞれ観光戦略推進官一人を置く。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗