(観光企画課の所掌事務) 第二十五条 観光企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一観光部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二観光の振興に関すること(国際観光課及び観光地域振興課の所掌に属するものを除く。)。三旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。四ホテル及び旅館の登録に関すること。五前各号に掲げるもののほか、観光部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗