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地方運輸局組織規則 第二十五条 (観光企画課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(観光企画課の所掌事務)

第二十五条

観光企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 観光部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 観光の振興に関すること(国際観光課及び観光地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
  4. ホテル及び旅館の登録に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、観光部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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