(国際観光課の所掌事務) 第二十六条 国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際観光の振興に関すること(観光地域振興課の所掌に属するものを除く。)。二観光部の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡調整に関すること。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗