(観光地域振興課の所掌事務) 第二十七条 観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一観光地及び観光施設の改善に関すること。二地域の振興に資する観光の振興に関すること。三観光資源の保護、育成及び開発に関すること。四観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。五全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗