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地方運輸局組織規則 第二十三条 (共生社会推進課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(共生社会推進課の所掌事務)

第二十三条

共生社会推進課は、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。

  1. 共生社会の形成の促進のための移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上に関する施策の推進
  2. 一般消費者の利便の増進及び利益の保護

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