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地方運輸局組織規則 第四十三条の二 (索道課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(索道課の所掌事務)

第四十三条の二

索道課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 索道の整備並びに索道の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。
  2. 索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること。
  3. 索道の安全の確保に関すること。
  4. 索道に関する事故の原因及びこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査並びにこれらの事故の兆候についての必要な調査に関すること。
  5. 索道に係る陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに索道に係る陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

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