(安全指導課の所掌事務)
第四十三条
安全指導課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること(技術・防災課の所掌に属するものを除く。)。
- 二鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関すること並びに技術・防災課及び鉄道安全監査官の所掌に属するものを除く。)。
- 三鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
2北陸信越運輸局の安全指導課は、前項各号に掲げる事務のうち、鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。