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地方運輸局組織規則 第四十条 (技術・防災課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(技術・防災課の所掌事務)

第四十条

技術・防災課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
  2. 鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。
  3. 索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可、事業の承継及び事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
  4. 鉄道等の用に供する電力の需給に関すること。
  5. 鉄道等の用に供する施設及び鉄道等の車両に関する安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関すること及び鉄道安全監査官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 前号に掲げるもののほか、鉄道等の用に供する施設及び鉄道等の車両に関する災害の防止及び復旧に関すること。
  7. 陸運機器等及び鉄道等の用に供する施設の産業標準その他の規格に関すること。
  8. 陸運機器等の輸出の振興に関すること。

2北陸信越運輸局の技術・防災課は、前項各号に掲げる事務のうち、鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。

3四国運輸局の技術・防災課は、第一項各号に規定する事務のほか、第四十三条各号に掲げる事務(安全指導推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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