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地方運輸局組織規則 第三十九条 (計画課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(計画課の所掌事務)

第三十九条

計画課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 鉄道等の整備に関すること(軌道の工事施行の認可等に関すること及び技術・防災課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 鉄道等に関する助成に関すること。

2北海道運輸局、東北運輸局、中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の計画課は、前項各号に規定する事務のほか、前条各号に規定する事務をつかさどる。

3北陸信越運輸局の計画課は、前条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務並びに同条第三号及び第四号並びに第一項各号に掲げる事務のうち鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。

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