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地方運輸局組織規則 第三十八条 (監理課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(監理課の所掌事務)

第三十八条

監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 鉄道部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 鉄道部の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
  3. 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(計画課、技術・防災課(関東運輸局にあっては、技術・防災第一課及び技術・防災第二課。以下この条次条及び第四十三条において同じ。)及び安全指導課(四国運輸局にあっては、安全指導推進官)の所掌に属するものを除く。)。
  4. 陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(技術・防災課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 前各号に掲げるもののほか、鉄道部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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