(監理課の所掌事務) 第三十八条 監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一鉄道部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二鉄道部の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。三鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(計画課、技術・防災課(関東運輸局にあっては、技術・防災第一課及び技術・防災第二課。以下この条、次条及び第四十三条において同じ。)及び安全指導課(四国運輸局にあっては、安全指導推進官)の所掌に属するものを除く。)。四陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(技術・防災課の所掌に属するものを除く。)。五前各号に掲げるもののほか、鉄道部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗