(鉄道部に置く課等) 第三十七条 鉄道部に、次に掲げる課を置く。2前項に掲げる課のほか、地方運輸局鉄道部に鉄道安全監査官を、四国運輸局鉄道部に安全指導推進官一人を置く。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗