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地方運輸局組織規則 第四十二条 (技術・防災第二課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(技術・防災第二課の所掌事務)

第四十二条

技術・防災第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 電気施設に関し、第四十条第一項第一号、第三号及び第五号から第八号までに掲げる事務に関すること。
  2. 鉄道等の車両に関し、第四十条第一項第一号及び第五号から第八号までに掲げる事務に関すること。

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