(技術・防災第二課の所掌事務) 第四十二条 技術・防災第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一電気施設に関し、第四十条第一項第一号、第三号及び第五号から第八号までに掲げる事務に関すること。二鉄道等の車両に関し、第四十条第一項第一号及び第五号から第八号までに掲げる事務に関すること。三第四十条第一項第四号に掲げる事務 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗