(安全指導推進官の職務) 第四十四条 安全指導推進官は、命を受けて、第四十三条各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗