(鉄道安全監査官の職務)
第四十三条の三
鉄道安全監査官は、命を受けて、鉄道等の車両及び鉄道等の用に供する施設の管理及び保守並びに運転取扱いの状況に関する検査に係る事務(索道課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
2鉄道安全監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席鉄道安全監査官とする。
3首席鉄道安全監査官は、鉄道安全監査官の所掌に属する事務を統括する。
鉄道安全監査官は、命を受けて、鉄道等の車両及び鉄道等の用に供する施設の管理及び保守並びに運転取扱いの状況に関する検査に係る事務(索道課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
2鉄道安全監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席鉄道安全監査官とする。
3首席鉄道安全監査官は、鉄道安全監査官の所掌に属する事務を統括する。