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地方運輸局組織規則 第四十五条 (自動車交通部に置く課等)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(自動車交通部に置く課等)

第四十五条

自動車交通部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の自動車交通部に自動車監査官を置く。

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