(自動車交通部に置く課等) 第四十五条 自動車交通部に、次に掲げる課を置く。2前項に掲げる課のほか、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の自動車交通部に自動車監査官を置く。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗