(旅客課の所掌事務)
第四十六条
旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自動車交通部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
- 三自家用自動車の使用に関すること(貨物課及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
- 四自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
- 五自動車ターミナルに関すること(交通政策部及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
- 六道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
- 七自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
- 八政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、自動車交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。