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地方運輸局組織規則 第四十七条 (旅客第一課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(旅客第一課の所掌事務)

第四十七条

旅客第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 前条第一号に掲げる事務
  2. 道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(旅客第二課及び自動車監査官(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部。以下この条次条及び第四十九条において同じ。)の所掌に属するものを除く。)。
  3. 自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 自動車ターミナルに関すること(交通政策部及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 前条第六号から第八号までに掲げる事務
  6. 前各号に掲げるもののほか、自動車交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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