(貨物課の所掌事務) 第四十九条 貨物課は、次に掲げる事務をつかさどる。一貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。二道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。三自家用貨物自動車の使用に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗